定時決定保険者算定

更新日: 2023年07月14日

 4月から6月までの期間が、他の期間に比べて例年業務量が多く報酬額が高くなり、通常の定時決定では著しく不当となるとき、「前年7月から当年6月までに受けた年間報酬の平均額から算出した標準報酬月額」と「当年4月から6月までの報酬を基に算定した標準報酬月額」に2等級以上差が生じる場合は、所属所長の申立書及び組合員の同意書を提出することにより、前年7月から当年6月までの年間報酬の平均額により標準報酬を決定することができます。

届出用紙

  • 年間報酬の平均で算定することの申立書(定時決定用)
  • 標準報酬定時決定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、報酬の比較及び組合員の同意等(定時決定用)
  • 前年7月から当年6月までの給与明細書の写し

注記1:通勤手当について、まとめ払いがあった場合は、当該まとめ払いがあった月の給与明細書の写しも添付。
注記2:期末勤勉に係る賞与明細書は不要。

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担当部署




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