特定健康診査・特定保健指導Q&A
更新日: 2023年06月27日
「特定健康診査受診券」以下(「受診券」)は、毎年7月上旬に被扶養者と任意継続組合員の方々へ送付いたします。
「特定保健指導利用券」は9月以降順次、該当者の方々へ送付する予定です。
特定健康診査・特定保健指導について、皆様からご質問が多い事項に関して掲載いたします。
特定健康診査を受診するに当たって
Q1.特定健康診査は、必ず受診しなけなければいけないのですか?
A1.特定健康診査等の実施については、平成20年4月1日から医療保険者である共済組合に義務化されましたが、組合員・被扶養者においては強制的なものではありません。しかし、ご自身の健康をしっかり把握し、これからも元気でいていただくためにも受診することをお勧めします。
共済組合等、医療保険者に対しては数値目標(受診率)が定められており、目標が達成できない場合、各医療保険者が長寿医療制度へ拠出する支援金に加算措置がなされます。支援金に加算措置がなされると、掛金率のアップにつながることもあります。
Q2.自分で人間ドックを受けた(受ける予定だ)が、特定健康診査も受診しなければいけませんか?
A2.受診する必要はありません。
同封の「特定健康診査受診券返送状」(以下「返送状」)と「特定健康診査質問票」(以下「質問票」)に必要事項を記入の上、人間ドック結果表のコピーを受診券とともに共済組合へ送付してください。
同封いただく人間ドック結果表は、特定健康診査に係る項目の全てが分かるようにコピーをしてください。
Q3.どちらの健診機関で受診できますか?
A3.三重県内だけで約720機関で受けることができます。県外の健診機関でも受診可能です。
健診機関によっては下記リンク先に記載されていても事情により受診できない可能性がありますので、必ず事前に健診機関へお確かめください。
Q4.健診機関の一覧に掲載されていない健診機関でも受診できますか?
A4.健診料金の支払や健診結果の提供の関係から、一覧にある契約健診機関以外での受診はできません。
Q5.どのような手順で受診すればよいですか?
A5.必ず希望される健診機関に事前に予約してから受診してください。
Q6.いつ受ければよいのですか?
A6.受診券に記載の有効期限、交付された年の年度末まで受診可能です。念のため事前に健診機関へ確認をしてください。
Q7.自己負担金はいくらですか?
A7.無料です。全額共済組合が負担いたします。
Q8.受診に際して必要なものはありますか?
A8.受診券と被扶養者証又は任意継続組合員証が必要です。
受診券に同封されている「質問票」にあらかじめご自身でご記入いただき、併せてご持参ください。健診内容に空腹時血糖が含まれますので、受診の10時間前から飲食はご遠慮ください。
Q9.特定健康診査の検査項目について、人間ドックや事業主健診(定期健康診断)等の検査項目との違いは?
A9.他の健診との検査項目の比較をご覧ください。
特定健康診査の対象者について
Q10.再就職のため、年度途中に公立学校共済組合の被扶養者の資格を喪失したのに案内が来ましたが、受診してもいいのですか?
A10.5月時点の情報で案内を出していますので、それ以後に公立学校共済組合員又は被扶養者の資格を喪失した方にも送付される場合があります。この場合は受診できませんので、同封の返送状に必要事項をご記入の上、受診券を共済組合へ返送してください。
年度途中から共済組合の被扶養者となられた方は、12月末までは新規で発行いたしますのでご連絡ください。ただし、4月以降に他の医療保険者で発行された受診券により既に受診された方は除きます。
Q11.海外の日本人学校勤務等によって海外に居住している被扶養者は対象になりますか?
A11.海外に居住されている場合は対象外となります。
他にも妊産婦、6か月以上入院されている方、養護老人ホームや介護保険施設に入所されている方等も対象外となります。
この場合は、同封の返送状に必要事項をご記入の上、受診券を共済組合へ返送してください。
また、任意ですが、対象外となる事由の判る書類のコピーを添付いただきますようご協力願います。
特定保健指導について
Q12.特定保健指導の案内文書が送付されましたが、必ず受けなければいけないのですか?
A12.医療保険者である共済組合に実施が義務付けられていますが、組合員や被扶養者においては強制的なものではなく、罰則もありません。
しかし、ご自身の生活習慣の改善、生活習慣病の予防のため、ぜひ利用してください。
共済組合等、医療保険者に対しては数値目標(実施率)が定められており、目標が達成できない場合、各医療保険者が長寿医療制度へ拠出する支援金に加算措置がなされます。支援金に加算措置がなされると、掛金率のアップにつながることもあります。
Q13.どちらの健診機関で受けることができますか?
A13.三重支部では、個別訪問型の特定保健指導を導入しており、委託業者の保健師等が所属所又はご自宅にお伺いし、特定保健指導を実施します。
その他、三重県内では約20の健診機関で受けることができ、県外の健診機関でも受けることができます。
受けることができる健診機関等の詳細については、特定保健指導実施機関の一覧をご覧いただくか、直接共済組合へお問い合わせください。
Q14.どのような手順で受ければよいですか?
A14.組合員の方には、所属所にSOMPOヘルスサポートからお電話にて利用のご案内をさせていただきます。所属所又はご自宅に保健師等の専門職が出向き、保健指導をさせていただきます。
任意継続組合員や被扶養者の方は、利用を希望される方にSOMPOヘルスサポートからお電話にて利用のご案内をさせていただきます。 その上でご自宅等に保健師等の専門職が出向き、保健指導をさせていただきます。
その他の健診機関での利用を希望される場合は、共済組合へお電話にてご連絡願います。利用券を送付しますので、希望される健診機関にあらかじめ予約してから受けてください。ご利用の際は、利用券、組合員証(被扶養者証又は任意継続組合員証)と特定健康診査(又は定期健康診断、人間ドック)の結果表を利用日当日にご持参ください。
Q15.自己負担はいくらですか?
A15.無料です。共済組合が全額負担いたします。
Q16.いつまでに受ければよいのですか?
A16.利用券に記載の有効期限日までに初回の面接指導を受けていただく必要があります。特定保健指導の終了はそれ以降になっても差し支えありません。
Q17.勤務の取扱いはどうなりますか?
A17.組合員本人が医師等の面接を受けるために必要な時間及び所属所から実施機関まで往復する時間について、三重県職員のうち、公立学校職員は「公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則」の規定に基づき特別休暇が適用され、三重県教育委員会事務局職員については「職務に専念する義務の特例に関する規則」の規定に基づき職務専念義務の免除がそれぞれ認められます。
市町職員については当該市町の定めるところによります。