病気やけがで休職したとき
更新日: 2017年12月04日
病気やけがで休職し、給与が減額または無給となったときは傷病手当金を1年6か月受給することができます。傷病手当金の終了後も休職している場合は、さらに傷病手当金附加金を6か月受給することができます。ただし、傷病手当金の金額より給料額の方が高いときは傷病手当金を請求することはできません。
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傷病手当金の請求方法
所属所を通じて次の書類を提出してください。
資格喪失後の期間の請求の場合は、請求書のみを当共済組合へ直接送付してください。
全員に共通する書類
- 傷病手当金・同附加金請求書
- 出勤簿の写し
- 給与明細の写し
状況に応じて必要な書類
- 辞令の写し(初回請求時および休職期間の更新時)
- 報酬支給額証明書(請求月の途中で給料額が変わったとき)
- 年金額のわかるもの(障害または老齢年金を受給しているとき)
Q&A
Q1.傷病手当金と傷病手当金附加金の違いは何ですか?
A1.傷病手当金は1年6か月の支給期間があり、それが終わると6か月の傷病手当金附加金が支給開始となります。金額は同じですが、違う点は、在職中から引き続き傷病により勤務することができない状態で退職した場合、傷病手当金は最長1年6か月支給されますが、傷病手当金附加金は支給されません。傷病手当金附加金の支給は、組合員資格がある期間のみです。
Q2.8割休職になりました。傷病手当金は支給されますか?
A2.給料の方が高ければ支給されません。その場合は無給になってからの支給開始となります。
傷病手当金と給料のどちらか高いかを計算できるエクセルシートをダウンロードコーナーに掲載していますのでご利用ください。
Q3.傷病手当金を1年分受給して復職しました。ところが同じ傷病で病気休暇と8割休職を合計6か月取得した後に無給となりました。傷病手当金は支給されますか?
A3.傷病手当金は1年6か月支給されるものですが、一度支払いが発生してしまうと同一傷病による休暇や休職期間も支給対象日としてカウントされます。しかし傷病手当金よりも給料の方が高いと、支給額はゼロとなります。つまり、支給対象期間の1年6か月に含まれるものの支給は無しとなります。今回の状況ですと傷病手当金の支給期間である1年6か月が終わってしまいますので傷病手当金は支給されません。傷病手当金附加金から支給開始となります。
なお、復職中は支給対象期間にはカウントされません。
Q4.傷病手当金以外に共済組合から何か給付はありますか?
A4.障害年金を受給できる可能性があります。医師と相談のうえ当共済組合にご連絡ください。ただし、傷病手当金と年金の支給期間が重なる場合、その期間の傷病手当金には調整がかかります。
また、公立学校職員互助会の会員であれば互助会から療養補助金が支給されます。詳細は互助会へお問い合わせください。