介護休業を取得したとき

更新日: 2017年12月01日

  介護休業を取得したとき、要介護となった対象者一人につき最長66日分まで介護休業手当金を請求することができます。

関連リンク

介護休業手当金の制度概要

介護休業手当金の請求方法

  次の書類を所属所を通じて当共済組合へご提出ください。

  • 介護休業手当金請求書
  • 給与明細の写し
  • 介護休暇期間、介護対象者、組合員との続柄がわかる介護休暇の承認書類の写し

  請求は毎月ごとに行っていただく必要がありますが、介護休暇の承認書類の写しは初回請求時および休暇期間が変更となったときのみご提出ください。
  また、請求対象月が終了してから請求書類を作成してください。

Q&A

Q1.介護休業手当金はいくら支給されますか?
A1.請求書と共に算出シートを掲載しています。そちらをご利用ください。

Q2.介護休業手当金を66日分請求しましたが、その後も介護休暇を取得しています。何か他に給付はありませんか?
A2.共済組合からの給付はありませんが、公立学校職員互助会の会員であれば互助会から給付があります。詳細は互助会へお問い合わせください。

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諸届用紙のダウンロードページへ

関連サイト

公立学校職員互助会の介護休暇補助金