資金を必要とするとき

更新日: 2023年10月06日

  当共済組合では、組合員の福祉の増進に資するため、組合員の臨時の支出に対する貸付事業を行っています。

関連リンク

貸付けの種類・利率等

貸付シミュレーション

団信制度

住宅借入金等特別控除制度

災害関連の貸付け

貸付けの条件等

1.引き続く組合員期間が6か月以上でなければなりません。(法に基づく他の共済組合または国共法に基づく共済組合員期間を含む。)
2.一般貸付けの借換えは、既に貸付けを受けている一般貸付けの貸付月から2年を経過するまで行うことができません
3.一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付けの未償還元金の合計額が700万円を超える場合、当該種別の貸付けを受けることはできません。
4.支部長が償還の確実性がないと認めた場合は貸付けを受けることができません。
5.貸付保険制度の適用を受けます。

申込みの流れについて

申込みの締切日

  毎月20日(20日が土日・祝祭日の場合はその前日)に共済組合必着とします。ただし、添付書類が完備れさていることが条件です。
  なお、高額医療貸付け及び出産貸付けに関しては申込書を受理した都度送金を行います。

借換え

  既に貸付けを受けている方で、新たに同一種別の貸付けを受ける場合、既貸付金の残高を償還せずに、新たな貸付けを申し込むことができます。
  その場合、送金額から既に借り受けている貸付金の残高を差し引いて送金します。

提出書類(一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭・高額医療・出産・特別貸付け)

  • 「一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付申込書」、「高額医療貸付申込書」(注記1)または「出産貸付申込書」(注記1)
  • 「貸付借用証書」
  • 「貸付事業における個人情報に関する同意書」
  • 「借入状況等申告書」
  • 「直近の給与明細書の写し」
  • 「団信制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書」(注記1)(教育貸付けに限り、任意で加入することができます。)
  • その他添付書類(下表を参照してください。)

  注記1:「高額医療貸付申込書」、「出産貸付申込書」及び「団信制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書」はホームページからダウンロードすることができませんので、当支部の貸付担当(福祉班:059-224-2989)へご連絡ください。

貸付種別その他の添付書類
一般貸付け 【送金額が100万円未満の場合】
  不要
【送金額が100万円以上の場合】
  必要額が確認できる書類(契約書、請求書等の写し)
特別貸付け (1)辞令の写し
(2)上記一般貸付けの添付書類と同じ
教育貸付け (1)入学又は修学の事実を証明することのできる書類(合格証明書・入学証明書・在学証明書等)
外国の教育機関にあっては、修業年限等が確認できる書類及び日本語の翻訳文
(2)必要額が確認できる書類(概ね1年以内に必要となるもの)
  【教育機関に支払う費用】
    1.入学金・授業料の場合
      必要額及び納付期日が確認できる書類
      (納付書の写し、納付の通知書の写し等)
    2.その他の諸経費等の場合
      次のいずれかの書類
      ア.納付書等の写し
      イ.納入が義務付けられていること及び金額が確認できる書類
      ウ.その他請求書など必要額が確認できる書類
  【通学のための費用】
    定期券の写し等(購入後)
  【下宿代・アパート代】
    必要額が確認できる賃貸借契約書等(契約期間、家賃、共益費、入寮費、寮費等が確認できる部分を含むもの)の写し
  【教育ローン借替えのための費用】
    ア.民間金融機関等が発行する教育ローンであることが確認できる残高証明書等
    イ.過去3か月分の返済が確認できる通帳の写し等
災害貸付け り災の事実を証明することのできる書類(市町村、警察署、消防署等の所轄官公署が発行するり災証明書)
医療貸付け (1)医師の診断書
(2)【被扶養者でない配偶者、子、孫、兄弟姉妹若しくは父母の場合】
  組合員との続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
結婚貸付け (1)次のいずれかの書類
1.結婚する事実を証明することのできる書類
    (結婚式場の挙式申込受理書の写し、仲人の証明書等)
2.婚姻の事実を証明することのできる書類
    (戸籍謄本等)
3.内縁関係の場合は、その事実を証明することのできる書類
    (住民票及び民生委員の証明書又は所属所長の証明書等)
(2)必要額が確認できる書類
ただし、(1)1の書類で必要額が確認できる場合は省略可
葬祭貸付け (1)死亡の事実及び組合員との続柄が確認できる書類
(2)次のいずれかの書類
  【葬祭又は法事等を事由に申込みを行う場合】
    葬祭又は法事等を明らかにする書類
  【墓地の取得等を事由に申込みを行う場合】
    墓地の取得等に係る購入費用及び購入日を確認できる書類
(3)必要額が確認できる書類
      ただし、(2)の書類で必要額が確認できる場合は省略可
高額医療貸付け 保険医療機関が発行する請求書の写しまたは領収書の写し
出産貸付け 【出産予定日まで2か月以内の場合(多胎妊娠の場合は4か月以内)】
(1)母子健康手帳の写し(表紙部分)
(2)出産予定日まで2か月以内であることを証明する書類(様式第21号)
【妊娠4か月以上で一時的な費用が必要となった場合】
(1)母子健康手帳の写し(表紙部分)
(2)出産予定日まで4か月以上であることを証明する書類(様式第21号)
(3)医療機関等からの一時的な支払いに要する費用の内訳のある請求書又は領収書
  ※  直接支払制度を利用する場合、出産貸付けは利用できません
全貸付共通 貸付けの審査にあたり支部長が必要と認める書類

提出書類(住宅・住宅災害・介護構造部分に係る貸付け)

  • 「住宅・住宅災害・介護構造貸付申込書」
  • 「貸付借用証書」
  • 「貸付事業における個人情報に関する同意書」
  • 「借入状況等申告書」
  • 「履歴証明書」
  • 「直近の給与明細書の写し」
  • 「団信制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書」(注記1)(任意で加入することができます。)
  • その他添付書類(下表を参照してください。)
土地付新築増・改・移築住宅購入住宅修理住宅の借入敷地の購入敷地の借入敷地の補修
住宅購入
新築 中古
土地の登記事項証明書
購入する建物の
登記事項証明書
建築確認済証の写し
平面図(住居の間取り図等)
修理箇所及び補修箇所の
図面及び写真
工事請負契約書の写し
売買契約書の写し
賃貸借契約書の写し
入居中の建物の
登記事項証明書
住宅新築工事に係る誓約書
り災証明書 住宅災害貸付けの場合は、上記に掲げる書類の他に市町村、警察署、消防署等が発行するり災証明書を添付してください。
在宅介護対応住宅の
新築等に関する申立書
介護構造部分に係る貸付けの場合は、上記に掲げる書類の他に、在宅介護対応住宅の新築等に関する申立書、介護構造部分の内容及び工事見積書、該当箇所の平面図等を添付してください。

注記2:住宅貸付けの申込書の「現在の住宅状況」の欄には、現在借家に居住していても、住宅及び土地の取得についてその理由を具体的に記載し、本人及び配偶者名義の土地及び家の有無についても記載してください。
注記3:夫婦または親子とも組合員で同一の物件に対する貸付けを同時に申し込む場合は、一方の添付書類を省略することができます。
注記4:各添付書類の有効期限は原則として発行日から3か月以内です。
注記5:上記の書類以外にも、必要に応じて提出していただくことがあります。

  住宅・住宅災害・介護構造部分に係る貸付けにはその事由に応じて下記の書類も必要となります。

事由必要書類
購入する土地または住宅を建築する土地が農地の場合 農地転用許可証及び農地転用受理証明書
敷地が申込人以外の所有で借地の場合
(同居者以外と敷地を共有する場合)
工事承諾書
購入する土地または住宅を建築する土地が2筆以上ある場合 公図の写(原本証明不要)
購入物件の持主(未登記の新築建物にあってはその建築主)と売主の名義とが異なっている場合 売主に売り渡したことを証明する売買契約書の写し、委任状の写し、売渡証明書の写しまたは販売委託契約書の写し等
貸付申込日以前に所有権移転登記を完了した場合 当該物件の取引を明らかにする書類(移転登記した理由、取引経緯、契約条件を明らかにした書類)
住宅の増改築または新築の場合で、当該物件が該当組合員名義でない場合 住民票の写し等、組合員が居住することを証する書類
仮登記されている物件を所有者から購入する場合 仮登記権利者の売買に関する承諾書
仮登記されている物件を仮登記権利者から購入する場合 所有者の売買に関する契約書
該当する土地、住宅の登記簿謄本の所在地番が住居表示と異なっている場合 住居表示変更証明書(市町村が発行)

提出書類に係る注意点について

申込書 ・自書してください。(ゴム印を使用しない)
・氏名にはフリガナをふってください。
履歴証明書 採用時からの任免記録を記入してください。(公務員期間を通算するので、他府県や他共済での期間も含む)
土地登記事項証明書 ・登記事項証明書は所轄の法務局で取ってください。
・その土地が2筆以上の場合は公図の写し(法務局で閲覧の上、写すこと)が必要です。
・都市基盤整備公団または地方公共団体等から土地購入の場合は登記事項証明書を省略できます。
建物登記事項証明書 ・住宅の購入で未登記の場合は、売主に売り渡したことを証明する売買契約書の写し等を提出してください。
・都市基盤整備公団又または地方公共団体等から土地を購入する場合は登記事項証明書を省略できます。
建築確認済証 ・建築確認を要しない地域に住宅を建築する場合は、建築確認済証に代えて、市町村長または建築主事の発行する建築主・建築場所・建築面積・工事種別・用途等を明記した建築確認不要証明書。建築工事届(受理印のあるもの)の写しが必要です。
・10平方メートル未満の増築については省略できます。
平面図 ・部屋の間取りがわかるもの。
・増改築の場合は既設平面図も添付してください。
・修繕の場合は全体の平面図上に修理箇所を朱書してください。
工事請負契約書
または工事見積書
工事の着工・完成、請負代金の額、支払方法及び支払時期が明記されたもの。
売買契約書 不動産物件の表示・売買金額・支払方法及び支払時期が明記されたもの。
誓約書 住宅の建築予定時期を明記したもの(5年以内)
賃貸借契約書 住宅借入・敷地借入の場合必要です。

決定

  送金月の10日頃に「貸付決定通知書」等を所属所あてに送付します。

送金

  送金日は締切日の翌月24日(24日が土日・祝祭日の場合はその翌日)で、送金先は給料振込口座(市町費職員は共済組合登録口座)になります。

関連リンク

諸届用紙のダウンロードページへ