再任用職員になったとき
更新日: 2024年03月19日
定年退職から暫定再任用職員となったとき、又は定年前再任用短時間勤務職員となったときは、その再任用の勤務形態によって共済組合の手続きも異なります。
フルタイムで勤務する場合
定年退職後もフルタイムで勤務する、暫定再任用職員となる場合は引き続き一般組合員となります。手続きに関しては次の書類を提出してください。
提出書類
- 再任用等報告書
- 人事記録カードの写し又は履歴書(注記)
(注記)人事記録カードの写しは定年退職の発令まで記載されたものに所属所長の原本証明をしてください。
短時間で勤務する場合
勤務時間が週20時間以上の場合
一般組合員から短期組合員へと組合員種別が変更となります。手続きの詳細については次のリンクをご覧ください
関連リンク
勤務時間が週20時間未満の場合
共済組合では資格喪失となり、退職と同じ扱いとなります。手続きの詳細については次の関連リンク先をご覧ください。