組合員種別が変わるとき

更新日: 2023年03月06日

組合員種別について

  勤務形態や任用方法によって、組合員種別が変わることがあります。組合員種別が変わると、適用される社会保険制度も変わりますので、その際は手続きが必要となります。

一般組合員

一般組合員とは、健康保険も年金も共済組合の制度が適用される方です。次の方が一般組合員となります。

・正規教職員
・フルタイム勤務の再任用職員
・育児休業や配偶者同行休業の代替として1年以上の任期を定めて任用される任期付職員
・常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12 月を超えて勤務する会計年度任用職員

短期組合員

短期組合員とは、健康保険は共済組合の制度が適用され、年金は一般の厚生年金の制度が適用される方です。短時間勤務の再任用職員や臨時的任用職員職員、会計年度任用職員のうち、次の要件の全てを満たす方が短期組合員となります。

・月額賃金8万8千円以上
・週20時間以上勤務
・任用期間が更新の可能性も含めて2か月以上
・学生でない

船員組合員・船員短期組合員

船員組合員・船員短期組合員とは、水産高校の実習船に乗船して勤務する教員で、船員保険法第2条に規定する船員保険の被保険者となる組合員です。船員組合員と船員短期組合員の違いは、前述の一般組合員と短期組合員と同様です。

一般組合員から短期組合員になるとき

退職直後から臨時的任用職員や短時間勤務の再任用職員になった等の理由で一般組合員から短期組合員となた場合は次の書類を提出してください。

・組合員異動報告書
・再任用等報告書
・一般組合員としての退職発令まで記載された人事記録カードの写し
・国民年金第3号被保険者関係届書(注記1)
・年金改定請求書(注記2)

(注記1)組合員が65歳未満であり、移動前から被扶養者となっている20歳以上60歳未満の配偶者がいる場合に提出してください。
(注記2)公立学校共済組合の老齢厚生年金の受給権が発生している方がご提出ください。請求書は共済組合から送付します。

短期組合員から一般組合員になるとき

臨時的任用職員が正規採用されたり任期付き職員になった等の理由で短期組合員から一般組合員となった場合は次の書類を提出してください。

・組合員異動報告書
・年金加入期間等報告書
・国民年金第3号被保険者関係届書(注記1)
・職員調書及び出勤簿の写し(注記3)
・年金受給権者再就職届書(注記4)

(注記3)常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を越え、引き続き同条件で勤務することにより一般組合員となるフルタイム勤務の会計年度任用職員がご提出ください。
(注記4)公務員の各共済組合の障害又は老齢の年金受給権を既に有している方がご提出ください。

船員組合員・船員短期組合員と一般組合員・短期組合員の間で異動があるとき

組合員証が差し替えになりますので、次の書類を提出してください。

・組合員異動報告書
・組合員証

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