3歳未満養育特例制度

更新日: 2017年12月04日

3歳未満養育特例制度

  3歳未満の子を養育中に標準報酬月額が下がった場合、申請により、将来の年金額を養育前の高い標準報酬月額により計算することができます。

申請パターンと申請時期
申請パターン申請時期
出生 1.産前産後休業、育児休業を取得しない方 出生後
2.産前産後休業、育児休業を取得する方 育児休業終了後(育児休業を取得しない場合は産前産後休業終了後)
養子縁組 養子縁組後
別居していた子と同居することになった 同居開始後
平成27年10月以降新規採用された(採用時3歳未満の子を養育している場合のみ) 資格取得時

注記1:以下に該当する場合は特例の終了となります。
     1.次の子の出生に伴い、その子を適用対象とする場合
     2.対象となる子を養育しなくなった場合
     3.掛金免除となる産前産後休業や育児休業を開始したとき

注記2:特例の適用となるのは申請日から遡る2年以内の期間です。

特例の開始

  提出書類
  ・3歳未満の子を養育する旨の申出書
  ・戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
  ・住民票(申出者と子が同居していることを確認できるもの)

特例の終了

  提出書類
  ・3歳未満の子を養育しない旨の届出書

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標準報酬制の概要