産休・育休から復帰したとき

更新日: 2017年12月04日

  産前産後休業および育児休業等を終了した後に報酬が変動した場合には、組合員からの申し出により、標準報酬が改定されます。

育児休業から復帰し、育児短時間勤務や部分休業を取得するとき

  お子様が3歳未満のときに育児休業(以下「育休」)から復帰し、育児短時間勤務(以下「育短」)や部分休業を取得することにより、復帰後の標準報酬等級が復帰前のものより1等級(注記1)低くなる場合は、標準報酬等級の改定を申し出ることができます。

提出書類

  「標準報酬育児休業終了時改定申出書」
  「育短や育児部分休業の承認を受けた辞令の写し」

産前産後休暇から復帰し、育短や部分休業を取得する(注記1)

  育休を取得しないで産前産後休暇(以下「産休」)から復帰し、育短や部分休業を取得することにより、復帰後の標準報酬等級が復帰前のものより1等級(注記2)低くなる場合は、標準報酬等級の改定を申し出ることができます。

提出書類

  「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」
  「育短や部分休業の承認を受けた辞令の写し」

注記1.産休から引き続き育休を取得する場合は、産前産後休業終了時改定の対象外となります。
注記2.標準報酬月額が2等級以上低くなる場合は随時改定の対象となるため、「標準報酬育児休業終了時改定申出書」又は「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」の提出は不要です。

育児休業手当金を受給中に復帰したとき

育児休業手当金を受給中に、当初予定の育児休業期間を短縮して復帰したときは「育児休業手当金(変更)請求書」を提出してください。
この手続きが遅れると、支給した育児休業手当金を返納していただく必要があります。

関連リンク

諸届用紙のダウンロードページへ

育児休業手当金の手続き

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