家族を扶養に入れるとき(結婚、離職、収入減少等)
更新日: 2024年12月02日
結婚、離職、収入減少等により、家族が組合員の収入により生計を維持されるようになった場合、所定の手続きを行うことで組合員の被扶養者として認定を受けることができます。
なお、被扶養者として認定されたときは組合員と同様に短期給付を受けることができます。
注記1:ここでの「扶養」とは、「健康保険上の扶養」を指します。
「扶養」という言葉は、「所得税法上の扶養」や「給与条例上の扶養(手当)」のように、別の制度においても用いられますので、ご注意ください。
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被扶養者の認定区分について
被扶養者は「給与条例上の扶養手当の支給対象者であるか否か」により、次のような区分で認定を行ないます。
認定区分やその他の生活の現況に応じて申請書の種類や必要な添付書類が異なりますので注意してください。
普通認定
給与条例上の扶養手当の支給対象となっている方(支給見込みを含む)
特別認定
給与条例上の扶養手当の支給対象となっていないものの、被扶養者としての要件を満たしている方
(例)60歳未満の父母、60歳以上の被扶養者で年間収入が130万円以上180万円未満の方など
家族を扶養に入れるときの手続きについて
次の書類を所属所経由で提出してください。
なお、事由発生日(被扶養者の要件を備えるに至った日)から30日以内に申請した場合、認定日は事由発生日となります。31日を過ぎて申請した場合の認定日は所属所受付日となります。
提出書類
認定区分 | 提出書類 |
---|---|
普通認定 | ・被扶養者〔認定〕申告書 ・個人番号(マイナンバー)報告書[被扶養者用] ・認定を受けようとする方の住民票の写し ・国民年金第3号被保険者関係届(注記2) ・認定を受けようとする方の年金手帳の写し(基礎年金番号が確認できるものであれば年金手帳以外のものでも可)(注記2) |
特別認定 | ・被扶養者特別認定申請書 ・個人番号(マイナンバー)報告書[被扶養者用] ・扶養の申立書 ・その他添付書類(注記3) ・国民年金第3号被保険者関係届(注記2) ・認定を受けようとする方の年金手帳の写し(基礎年金番号が確認できるものであれば年金手帳以外のものでも可)(注記2) |
注記2:扶養認定を受けようとする家族が20歳以上60歳未満の配偶者の場合のみ添付してください。
注記3:添付書類の詳細については「扶養の申立書」の裏面でご確認ください。
被扶養者認定・取消に関するQ&A
Q1
被扶養者として認定される収入(年間)要件はいくらですか?
A1
年間収入が130万円未満です。
ただし、障害を事由とする公的年金受給者、60歳以上の方は180万円未満です。
Q2
組合員の配偶者や子が離職し、雇用保険を受給することとなった場合、被扶養者として認定できますか?
A2
雇用保険の日額が3,612円未満であれば認定することができます。
また、雇用保険の給付制限期間及び待機期間中についても認定することができます。
Q3
被扶養者として認定されている子がアルバイトを始めましたが、そのまま被扶養者として認定されますか?
仮に認定取消となる場合、取消年月日はいつになりますか?
A3
アルバイトやパートに就いた場合、その契約内容(時給・日額、契約期間等)によって取消年月日が異なります。
なお、複数の職を掛け持ちしている場合には全ての収入の合算額(月単位)で判断してください。
契約期間が3か月以下であることが明らかでない場合、または3か月を超える期間で契約している場合
契約内容から月々の給料額が108,334円以上であることが明らかである場合、就労初日から要件を失います。
月々の給料額が変動する場合、月々の給料額が108,334円以上の月を恒常的(原則3か月連続して)に超過した場合に、その翌月(4か月目の初日)から要件を失います。
上記のいずれにも該当しない場合は、収入が12か月以内の累積で130万円以上となることが明らかになった時点で要件を失います。
注記4:短期間で辞めるつもりであっても契約書の内容によって判断します。
契約期間が3か月以下である場合
契約内容から月々の給料額が108,334円以上であることが明らかである場合でも収入が12か月以内の累積で130万円以上となる時点まで認定は継続されます。
3か月以下の契約期間であっても同一の事業主と契約を更改し、引き続き就労する場合には3か月以上の期間で契約しているものとみなし、契約の初日が取消年月日となります。
Q4
被扶養者として認定されている配偶者が自営業を始めましたが、そのまま被扶養者として認定されますか?
仮に認定取消となる場合、取消年月日はいつになりますか?
A4
自営業をされている方の場合、「売上」から「必要経費」を差し引いた額をもって認定できるか否かを判断することとなり、被扶養者として認定することができる収入基準額を超過している場合は、確定申告を行った日が取消年月日となります。
また、自営業のほか、株式等の譲渡・配当、不動産収入、農業収入等についても同様の取扱いをします。
なお、税法上(確定申告)は経費として控除される支出であっても、共済組合の被扶養者認定上は必要経費と認められない支出がありますので、ご注意ください。
Q5
被扶養者として認定されている母(父)に年金受給権が発生し、老齢(退職)年金が一部支給されることとなりました。
そのまま被扶養者として認定されますか?
また、認定取消となる場合、取消年月日はいつになりますか?
A5
年金額を含めて年間収入が180万円以上の場合は被扶養者として認定することはできません。
取消年月日は年金受給権が発生した日の属する月の翌月の初日となります。(受給権発生日が10月10日の場合は11月1日)
Q6
被扶養者として認定されている母(父)が、老齢(退職)年金の額が改定されました。
そのまま被扶養者として認定されますか?
また、認定取消となる場合、取消年月日はいつになりますか?
A6
年金額を含めて年間収入が180万円以上の場合は被扶養者として認定することはできません。
年金額の改定により180万円以上となった場合、取消年月日は年金改定通知書を受け取った日となります。
Q7
別居している実父(実母)を被扶養者として認定を受けたいと考えています。
収入要件については満たしていますが、その他に何か要件はありますか?
A7
組合員によってその父(母)等の生計が維持されていることが要件となります。
具体的には、認定対象者の収入額(組合員等からの送金を含む)に占める組合員の送金額の割合が3分の1以上であることが必要です。
Q8
組合員の義父(義母)を被扶養者として認定することはできますか?
義父(義母)の収入は限度額内であり、組合員の配偶者は無職で収入がありません。
A8
組合員と同居し、組合員によってその義父(義母)等の生計が維持されていることが要件となります。
なお、地番が異なっていても、母屋と離れ等、隣接する建物に居住し、日常の生活を共にしている場合は同居として取扱います。