即時償還の手続き
更新日: 2018年11月20日
借受人が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。
1 退職又は他の共済組合の所属所への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
2 退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けることができるとき。
3 申込の内容に偽りのあることが認められたとき。
4 住宅・住宅災害貸付け(介護構造を含む)の不動産の工事等の完了する時期が貸付申込書に記載した完了予定日より
遅延した場合に、その工事等が完了する確実性がないと認められたとき。
5 その他貸付規程に違反したとき。
償還方法
1 退職手当が支給される場合は、当該退職手当から控除されます。
2 1以外の場合、又は1により払込みを受けても、なお未償還元利金の残額がある場合は、償還金又は償還金の残
額を支部長が指定する振込書により払い込んでいただきます。
3 公立学校共済組合の他支部へ転出する場合は、転出先の支部で引き続き償還することができます。