組合員証・被扶養者証の利用終了及び資格確認書の交付について
更新日: 2025年11月10日
令和6年12月2日から組合員証及び被扶養者証の新規発行・再発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)での医療機関等の受診を基本とした仕組みに移行していますが、交付済みの組合員証・被扶養者証等利用の経過措置が終了し、令和7年12 月2日以降は利用できなくなりますので今後の取り扱いについてお知らせします。
1 交付済みの組合員証・被扶養者証について
・令和7年12 月2日以降は利用できません。
※厚生事業(組合員・被扶養者等の検診事業、宿泊施設利用助成等)を利用する際の組合員資格確認書類としても利用できません。
*利用できなくなった組合員証・被扶養者証を返却する必要はありません。組合員証等は、個人情報を含むものであるため、本人において裁断する等して、適切に破棄してください。
2 令和7年12 月2日以降の医療機関等の受診方法について

・厚生事業を利用する際の組合員資格の確認について (PDFファイル539KB)
【詳細は令和7年10月上旬に配布した、「福利きょうと」令和7年10月号No.400(PDFファイル834KB )に掲載しています】
3 資格確認書について
●令和7年12月2日以降は従来の組合員証等で医療機関等を受診できません。そのため、マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。
●資格確認書は従来の組合員証等と同様にお使いいただけます。
マイナンバーカードの「健康保険証利用登録」が、有効となっている方には「資格確認書」を交付していません。健康保険証利用登録の有無については、マイナポータル(政府が提供する個人向けオンラインサービス)の『健康保険証の利用登録状況』から確認できます。
マイナ保険証の利用登録をしていない方へのお知らせ(PDFファイル4.2MB)
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