年金受給者が再就職したとき

更新日: 2024年05月09日

過去に公務員の共済組合員期間があり、年金受給している方が、公務員の共済組合の一般組合員となった場合、年金の在職支給停止が行われるため、再就職先の共済組合に届け出る必要があります。

所属所を通じて、公立学校共済組合京都支部へ「年金受給権者再就職届書」を提出してください。

 

様式は以下のリンク(本部HP)からダウンロードできます。

https://www.kouritu.or.jp/nenkin/download/index.html

様式名「7.年金受給権者再就職届書」