宿泊施設特別利用者証の配付について
更新日: 2024年11月22日
当組合の宿泊施設を利用する場合、施設に「宿泊施設特別利用者証」を提示することにより組合員料金で利用が可能となります。御家族の方も含めて終生ご利用いただけます。
(1)利用方法
宿泊施設に到着した際に施設のフロントに提示してください。
(2)対象者
・組合員であった者
・後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員
・遺族年金受給権者(受給中に限る)
(3)配付方法
配付を希望される方は、以下のPDFを御覧ください。
宿泊施設特別利用者証の申請方法(PDF) PDF 形式:50 KB
(4)各種申請書
宿泊施設特別利用者証交付申請書(組合員であった者) PDF 形式:64 KB
宿泊施設特別利用者証交付申請書(後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員) PDF 形式:63 KB
宿泊施設特別利用者証交付申請書(遺族年金受給権者) PDF 形式:63 KB
(5)相互利用について
他の共済組合の施設に宿泊する場合、施設に「宿泊施設特別利用者証」を提示することにより当該組合員と同 一の宿泊料金で御利用いただけます。
ただし、組合員用金で御利用いただける方は、年金受給権者(年金待機者を含む。)御本人様のみで、御家族 の方は一般料金となります。詳しくは、各施設にお問い合せください。
相互利用可能な共済組合一覧 PDF 形式:43 KB
(6)その他
「宿泊施設特別利用者証」を紛失した場合は、当支部厚生貸付係(電話:075-414-5807)までお問い合わせく ださい。
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