19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます
更新日: 2025年08月18日
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえて、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(組合員の配偶者を除く)の認定要件のうち、年収の金額が変更されます。
適用日
令和7年10月1日
変更点
組合員の配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額は、それ以外の方と同様にこれまで年収130万円未満でしたが、令和7年10月1日からは年収150万円未満へと引き上げられます。
注意事項
(1)年収以外の被扶養者としての要件に変更はありません。被扶養者となるためには、全ての要件を満たしている必要があります。
(2)学生でない方、組合員の子以外の方(弟妹や孫等)も要件を満たせば対象となります(組合員の配偶者を除く。)。
(3)年齢は、所得税法上の取り扱いに合わせて、その年の12月31日現在の年齢で判定します。詳しくは下図をご覧ください。
図のとおり、19歳に到達する年の1月1日から22歳に到達する年の12月31日までは、基準額が150万円未満となります。
18歳に到達する年の12月31日まで、および23歳に到達する年の1月1日以降の基準額は、引き続き130万円未満です。
令和7年中の基準額が150万円未満となるのは、誕生日が平成15年1月2日から平成19年1月1日までの方です。
詳細は組合員専用ページまたは事務担当者専用ページをご確認ください。