19歳以上23歳未満の被扶養者の認定について
更新日: 2025年08月14日
19歳以上23歳未満の被扶養者の認定について
地方公務員等共済組合法運用方針の一部が改正されました。
令和7年10月1日から19歳以上23歳未満の者の認定対象者の収入要件について、従来の年間収入130万円未満から150万円未満になります。
詳細は別添通知文をご確認ください。
通知文 PDF 形式:558 KB
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