特定健康診査・特定保健指導について
更新日: 2025年04月22日
特定健康診査・特定保健指導は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防に重点を置き、早期に発見・改善するために実施しています。
対象者
40歳から74歳までの組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者
注記:海外居住者・妊産婦・長期入院者等は対象外となります。
特定健康診査の実施方法
組合員(事業主健診の対象外の短期組合員及び任意継続組合員を除く。)を対象とする特定健康診査
次のいずれかを受診することで、特定健康診査を受けたものとみなされます。
(1)学校等において実施される健康診断(事業主健診)を受診
(2)当支部が助成を行う一日ドックを受診
(3)特定健診の検査項目をみたす人間ドック等を自己負担で受診(注記1)
所属所(教育委員会、各学校)において実施される健康診断(事業主健診)対象外の短期組合員を対象とする特定健康診査
次のいずれかを受診することで、特定健康診査を受けたものとみなされます。
(1)受診券を使って健診機関で特定健診を受診(注記2)
(2)当支部が助成を行う一日ドックを受診
(3)特定健診の検査項目をみたす人間ドック等を自己負担で受診(注記1)
被扶養者及び任意継続組合員を対象とする特定健康診査
次のいずれかを受診することで、特定健康診査を受けたものとみなされます。
(1)受診券を使って健診機関で特定健診を受診(注記2)
(2)当支部が助成を行う配偶者ドックを受診(被扶養者のみ)
(3)職場において実施される健康診断(事業主健診)を受診(注記3)
(4)特定健診の検査項目をみたす人間ドック等を自己負担で受診(注記3)
(注記1)人間ドック等の結果と標準的な質問票を事業主に報告してください。
(注記2)対象者には「特定健康診査受診券(セット券)」を発行します。なお、共済組合が契約する医療機関については、下記の関連リンクから「特定健康診査等実施機関一覧」をご覧ください。
(注記3)健康診断・人間ドック等の結果の写しと標準的な質問票を当支部に提出してください。
標準的な質問票(令和7年度) PDF 形式:142 KB
特定保健指導の実施方法
特定健康診査の結果に基づき、生活習慣病の発症リスクなどから階層化し、それぞれの状態に応じて指導を行います。
特定保健指導は、次のいずれかの方法で行っています。
(1)共済組合が契約する医療機関で受ける(注記4)
(2)当支部が助成を行う人間ドック(特定健診を受けたものとみなされるもの)受診日当日に健診後に受ける(特定保健指導を実施していない医療機関もあります。)
(3)所属所訪問型を受ける(組合員のみ。委託会社:SOMPOヘルスサポート株式会社)
(注記4)共済組合が契約する医療機関については、下記の関連リンクから「特定健康診査等実施機関一覧」をご覧ください。また、(1)については、当支部が発行する「特定保健指導利用券」が必要です。利用券は特定健康診査の結果を受領後、該当者に送付します。
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