任意継続組合員加入の手続き

更新日: 2024年02月06日

任意継続組合員制度とは、退職して組合員資格を喪失した方が、在職中に受けていた短期給付及び福祉事業を、退職後も引き続き2年間に限り受けることのできる制度です。

加入要件

退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方(引き続く組合員期間が1年と1日以上あること)は、申し出により任意継続組合員となることができます。

受けられる給付等

短期給付事業

在職中の組合員とほぼ同様の短期給付を受けることができますが、一部の給付が受けられなくなります。
詳しくは退職の際に配付する「退職者のしおり」等をご覧ください。

福祉事業

  • 水前寺共済会館グレーシア利用助成
  • 芸術文化施設観覧助成(県立美術館・県立装飾古墳館)

手続案内

任意継続に加入する場合は退職日から20日以内に書類を提出し、任意継続掛金を納入していただく必要があります。
書類様式は共済組合から送付します。
退職の事由が発生した場合は、早急に組合員の退職する旨の連絡をお願いします。

電話番号:096-333-2680(給付班)

掛金額(年度ごとに掛金率が変更される場合があります)

提出書類

  • 任意継続組合員申出書
  • 組合員異動報告書
  • 短期組合員退職届書(短期組合員のみ)

組合員証(被扶養者証)を添付して提出してください

関連リンク

任意継続組合員とは

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