任意継続組合員加入の手続き
更新日: 2025年02月06日
任意継続組合員制度とは、退職して組合員資格を喪失した方が、在職中に受けていた短期給付及び福祉事業を、退職後も引き続き2年間に限り受けることのできる制度です。
加入要件
退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方(引き続く組合員期間が1年と1日以上あること)は、申し出により任意継続組合員となることができます。
受けられる給付等
短期給付事業
在職中の組合員とほぼ同様の短期給付を受けることができますが、一部の給付が受けられなくなります。
詳しくは退職の際に配付する「退職者のしおり」等をご覧ください。
福祉事業
- 水前寺共済会館グレーシア利用助成
- 芸術文化施設観覧助成(県立美術館・県立装飾古墳館)
手続案内
任意継続に加入する場合は退職日から20日以内に書類を提出し、任意継続掛金を納入していただく必要があります。
書類様式は共済組合から送付します。
退職の事由が発生した場合は、早急に組合員の退職する旨の連絡をお願いします。
電話番号:096-333-2680(給付班)
掛金額(年度ごとに掛金率が変更される場合があります)
令和7年度任意継続掛金早見表(令和7年4月1日から) PDF 形式:537 KB
提出書類
- 任意継続組合員申出書
- 組合員異動報告書
- 短期組合員退職届書(短期組合員のみ)
組合員証(被扶養者証)または資格確認書(いずれも交付している場合のみ)を添付して提出してください
関連リンク
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