国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2024年01月30日

共済組合の組合員又は厚生年金の被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者となります。共済組合員の被扶養配偶者である場合は、この資格の取得については、共済組合が代行して日本年金機構に提出します。
ただし、短期組合員の被扶養配偶者については、資格の確認後、所属へお返ししますので、所属所から日本年金機構へ提出してください(熊本市内の小中学校を除く)。

手続案内

被扶養者の認定等の手続きと併せて共済組合に提出してください。

被扶養配偶者に認定されるとき

国民年金第3号被保険者関係届

被扶養配偶者が住所変更したとき

国民年金第3号被保険者住所変更届

注記:基礎年金番号等を所属所(学校等)で確認し、共済組合へ提出してください。年金手帳の添付は不要です。

様式は組合員専用ページおよび事務担当者専用ページからダウンロードできます。

関連リンク

配偶者の認定手続き