被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2023年06月06日

被扶養者の認定手続

被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校等)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校等)が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の取消手続

被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校等)を経て、共済組合に取消の手続をしてください

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき

注記:被扶養者取消の際に、資格喪失証明書の有無についてご記入いただいているところですが、資格喪失証明書の用途調査のため、資格喪失証明書発行希望の理由について記入をお願いします。
なお、平成27年7月より明確な理由がない方については発行できない場合がありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

提出書類

一般認定(扶養手当受給者の認定)

  • 被扶養者認定・取消申告書
  • 扶養親族届の写し
  • 扶養の事実発生日が確認できる書類(出生を除く)
  • 住民票(写し可)

配偶者を認定する場合、以下の書類も追加でご提出ください。

  • 国民年金第3号被保険者関係届(一般組合員のみ)
    (組合員が65歳未満で、20歳以上60歳未満の配偶者を認定するときに必要です。)

審査内容によって、別途書類を提出していただく場合があります。

様式は、組合員専用ページおよび事務担当者専用ページからダウンロードできます。

特別認定(扶養手当非受給者の認定)

  • 被扶養者認定・取消申告書
  • 申立書
  • 最新の所得証明書
  • 扶養の事実発生日が確認できる書類
  • 戸籍謄本(抄本)
  • 住民票(写し可)
  • その他
    認定申告対象者の状況により、必要書類が各種あります。詳しくは所属所(学校等)の事務担当者へお問い合わせください。

配偶者を認定する場合、以下の書類も追加でご提出ください。

  • 国民年金第3号被保険者関係届
    (組合員が65歳未満で、20歳以上60歳未満の配偶者を認定するとき必要です。)

審査内容によって、別途書類を提出していただく場合があります。

様式は、組合員専用ページおよび事務担当者専用ページからダウンロードできます。

関連リンク

被扶養者の範囲