災害対策事業資金

更新日: 2023年05月25日

災害救助法が発動した非常災害により、住居又は家財に損害を受けた場合に3万円が給付されます。

給付条件

当該災害に対して「災害見舞金」の給付を受ける方

注記:災害救助法の発動地域外であっても、災害救助法が発動される事由となった災害と同一の災害により損害を受けた場合は給付対象となります。

請求手続き

当該災害に対する災害見舞金請求により給付します。
災害見舞金の請求はこちらから