弔慰金/家族弔慰金の請求手続き
更新日: 2018年04月01日
次の書類を所属所を経由して、共済組合に提出してください。
- (様式第3-22号)弔慰金・家族弔慰金請求書
- 非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
- 遺族の順位を証明する書類(組合員が死亡した場合)
- 災害状況の客観的事実が確認できる資料(新聞記事等)
届出用紙
ポイント解説
Q1
組合員と被扶養者のいずれが先に死亡したか不明のときは、どうなるのでしょうか。
A1
そのような場合は、被扶養者が先に死亡したものと推定し、組合員の遺族には弔慰金と家族弔慰金が支給されます。
Q2
ロック・クライミング中に誤って滑落し、死亡した場合、非常災害による死亡に該当するでしょうか。
A2
社会通念上予想しがたい不慮の事故には該当しないものとして取り扱われます。