出産手当金の請求手続き

更新日: 2018年04月01日

  次の書類を所属所を経由して、共済組合に提出して下さい。

  •   (様式第3-17号)出産手当金請求書出
  •   出勤簿の写し(所属所長の原本証明が必要)
  •   (様式第3-28号)報酬支払額証明書

注記:請求対象日の属する月の報酬(給与、各種手当)が支払われている場合は「報酬支払額証明書」の添付が必要です。

届出用紙

様式第3-17号  出産手当金請求書
様式第3-28号  報酬支払額証明書

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

Q2

  退職後配偶者の被扶養者となり、6ヶ月以内に出産した組合員であった者が、出産費(分娩費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。

A2

  資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。

関連リンク

出産手当金