埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き
更新日: 2018年04月01日
次の書類を所属所を経由して共済組合に提出して下さい。
- (様式第3-23号)埋葬料・附加金、家族埋葬料・附加金請求書
- 市区町村が発行する死体埋火葬許可証の写し又は死亡診断書等の死亡の事実が確認できる書類
注記:被扶養者を有さない組合員が死亡した場合は、上記書類の他、葬儀の領収書及び明細書の写しもあわせて提出してください。
届出用紙
ポイント解説
Q1
埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合に制限されますか。
A1
自殺未遂による傷病につきましては、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については給付の制限を行わないこととしています。
Q2
台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。
A2
死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。