償還猶予の手続き
更新日: 2009年08月25日
一定の事由に該当し、償還の猶予を希望する旨の申し出をされた場合は、それぞれの事由に応じた期間の償還が猶予されます。
受付方法
毎日受付
(土曜日・日曜日及び休日を除く。)
所定の用紙に必要事項を記入し、所属所長を経由して提出してください。
締切日
猶予を希望する月の前月の20日 必着
(20日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その前日)
提出書類
償還猶予申出書
猶予された償還金の返済方法
猶予された償還金は、償還猶予期間終了後、次のいずれかの方法により返済していただきます。
- 償還猶予が終了した月の翌月から定期償還と併せて返済する。(倍返し)
- 倍返しをすることとしたときの期間の範囲内で一括して返済する。
- 倍返しをすることとしたときの期間の範囲内で2回に分割して返済する。
倍返しをすることとしたときの期間の範囲内で猶予金の全部又は一部を繰上返済できる制度もあります。