任意継続組合員加入の手続き

更新日: 2018年04月01日

  組合員の資格は退職により喪失しますが、退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者で、退職の日から起算して20日を経過する日までに任意継続組合員となることを申出、所定の掛金を納入しますと、2年間に限り同様の医療給付等(傷病手当金・出産手当金・休業手当金・育児休業手当金・介護休業手当金を除く。)を受けることができます。

届出用紙

様式第2-3号  任意継続組合員申出書


  

関連リンク

任意継続組合員とは