国民年金第3号被保険者の届出に関する手続き

更新日: 2017年09月01日

  組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は、「国民年金第3号被保険者」となります。この資格の取得等については、共済組合が代行して年金事務所に届出をします。
  被扶養者の認定等の手続き後に、国民年金第3号被保険者の該当届書を送付するので、必要事項を記入し、共済組合へ提出してください。

  • 配偶者が被扶養者として認定されたとき(他の被用者年金制度から異動してきた被扶養配偶者を含む。)
  • 被扶養配偶者が死亡したとき
  • 被扶養配偶者が住所変更したとき(組合員とともに住所が変わった場合も含む。)
  • 被扶養配偶者の氏名、生年月日に変更(訂正)があるとき

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