被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2016年04月01日

被扶養者の認定手続き

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経由して、被扶養者認定(種別切替)・取消申告書と必要書類を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の取消手続き

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに認定の取消をしなくてはなりません。
  被扶養者認定(種別切替)・取消申告書に該当被扶養者証とそれぞれの事例に必要な書類を添えて提出してください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で超過したとき
  • 死亡したとき
  • 雇用保険の受給が始まり、認定基準額を超えたとき

被扶養者の認定・取消に係る必要書類

被扶養者認定(種別切替)・取消申告書
注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。

取消についての参考事例

Q1

  平成28年1月1日から雇用条件の定まらないアルバイトを始めました。
各月の収入状況(当月25日支払)

支払日支払額
平成28年1月25日 95,000円
平成28年2月25日 128,000円
平成28年3月25日 89,000円
平成28年4月25日 121,000円
平成28年5月25日 109,000円
平成28年6月25日 115,000円

A1  勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月額の収入限度額を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始時に認定要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。

  この場合3ヶ月連続して月の収入限度額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、その翌月の1日、平成28年7月1日取消になります。

Q2  退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。

  支給条件は次の通り。

  • 基本手当日額4,760円
  • 支給日数90日分
  • 基本手当総額428,400円

A2

  雇用保険の場合、基本手当日額が日額の収入限度額(3,612円)を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず被扶養者として認定できません。雇用保険の支給が終了してから認定手続をしてください。

Q3

  平成28年3月から遺産相続によりアパート経営を始めました。
  経営状況は次の通り。

  • 家賃1室5万円
  • 4月から4世帯入居
  • 賃貸料納付日前月25日

A3

  事業所得については、原則として確定申告に基づいて判断することになっていますが、各月の収入が明らかに月額の収入限度額を超えることが見込まれる場合には、確定申告の結果を待たずに取消となります。
  この場合、4世帯入居した時点で月額の収入限度額を超える収入が見込まれるため、初回賃貸料納付日の平成28年3月25日取消となります。

Q4

  母(66歳)に新たに遺族年金が支給されることになりました。
  支給状況は次の通り。

  • 老齢基礎年金440,000円
  • 遺族厚生年金1,400,000円
  • 遺族厚生年金決定通知日  平成28年8月5日
  • 通知書受領日  平成28年8月17日

A4

  2種の年金支給額の合計が年額の収入限度額を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した平成28年8月17日取消となります。

関連リンク

被扶養者の範囲