公費負担医療助成の治療を受けるときの届出

更新日: 2018年04月01日

「重度心身障害児・者医療」(公費負担番号上2桁46・47)及び「ひとり親家庭医療」(公費負担番号上2桁43)の助成を受けるとき、又は助成を受けなくなったときは、「公費医療助成認定・取消届出書」に、必要書類を添付し、共済組合に届出を行ってください。


※公費負担番号上2桁は高知県における番号です。
※乳幼児医療については、基本的には届出不要です。ただし、乳幼児医療の助成を受けている方で、共済組合へ届出ている住所と住民票上の住所が異なる場合は、届出が必要となります。

届出用紙

様式第3−26号  公費医療助成認定・取消届出書