災害対策事業資金

更新日: 2014年04月23日

  風水害、地震等の災害により住居又は家財に損害を受け災害救助法が発動された場合、災害対策事業として、短期給付の災害見舞金の支給を受けた方に、災害見舞金とは別に見舞金を支給します。

支給の対象者

(1)災害救助法が発動された地域内で被害を受け、短期給付の災害見舞金の支給を受ける者
(2)災害救助法が発動された地域外で、災害救助法の発動された事由と同一の事由で非常災害を受け、かつ、短期給付の災害見舞金の支給を受ける者

見舞金の額

対象となった組合員1人あたり  30,000円

手続き

短期給付の災害見舞金の支給決定を受け見舞金を支給しますので、手続きは不要です。