新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた業務縮小等による変更点等について

更新日: 2020年05月13日

   令和2年4月9日付けで「新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う神奈川支部の対応について」をホームページにて掲載をしましたが、令和2年5月4日付け、国の「緊急事態宣言」の延長や県の基本方針の変更等が行われ、公立学校共済組合神奈川支部としては、一部在宅勤務の導入など、職員の勤務体制の縮小を図りながら、業務を継続することとしました。
   今後も、県の基本方針に沿って、現在の業務体制を維持して業務継続を行っていく予定です。
   ついては、次の業務等の変更を組合員及び被扶養者の皆様へお知らせします。

1 組合員証及び被扶養者証等並びに諸証明書類等の窓口業務の中止について
  ・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、組合員証等を含む証明書類等の窓口での受け渡しが生じる業務を当面の間、原則中止します。

2 給付金支給日の変更について
  ・業務環境を改善しながら必要最小限の人員配置で業務遂行しているため、現行の給付金支給日である各月16 日までは、当面の間、原則各月末日までに変更します。

3 電子メール及びFAX での問い合わせの協力依頼について
  ・現在、各所属所からの問い合わせではない個人での問い合わせが非常に多く、組合員証等の発行業務や給付金支給業務に影響が出ています。
    そのため、今後は、4月9日にホームページで掲載しました電子メールやFAX を利用していただき、問い合わせくださるようお願いします。
    特に各月20 日以降月末日まで期間は、給付金支給の手続きが集中する期間となりますので、電話での問い合わせは極力控えていただきますようお願いします。

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