傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2025年10月03日

傷病手当金/傷病手当金附加金の概要

傷病手当金は、組合員が病気やけがの療養のため学校等を休み、このため報酬(給与)が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するための給付です。

給付要件

組合員が公務によらない病気又は負傷により、療養のため引き続き勤務に服することができない場合に、勤務に服することができなくなった日以後3日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間、傷病手当金が支給されます。

給付額

■支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月以上の場合
勤務しなかった期間1日につき、「傷病手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額」の3分の2に相当する額

■支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月未満の場合
勤務しなかった期間1日につき、次の()または()のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
()傷病手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額
()傷病手当金支給開始日が属する年度の前年度930日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額

ただし、報酬が支給されている場合および出産手当金や障害厚生年金が給付されている場合は、その額を控除した額となります。

提出書類

【本人が作成する書類】

 ●  10-1 傷病手当金請求書  PDF 形式:250 KB

(注記)申請は月単位で当月分の休職・欠勤・無給休暇などを確認後に提出してください。
退職後の期間にかかる請求の場合、初回請求は所属所を経由して提出してください。退職後の期間にかかる請求で 2回目以降については、請求者が直接共済組合神奈川支部へ提出してください。

【各所属所が作成・準備する書類】

 ●  10-10-2 給与報酬支給額証明書 PDF 形式: 1,238KB

 ●  休職辞令の写し(辞令が発令されていない場合は出勤簿の写し)

(注記)初回申請が退職後請求の場合、支給要件の確認のため退職前の状況に関する上記書類の提出をお願いします。

ポイント解説

Q1

  傷病手当金の支給要件や制度について知りたい。

A1

  手引きを用意しておりますのでこちらをご参照ください。

Q2

  病気等により有給休職(給料が8割等に減額)となりましたが、傷病手当金の請求はいつからできるのでしょうか。

A2

  「傷病手当金の給付日額」が「報酬日額」を上回った場合、報酬が支給されていても傷病手当金が支給されますが、上回らなければ無給休職になってからの請求となります。
参考まで、傷病手当金試算シートを次のとおり掲載しておりますので、ご確認をお願いします。

Q3

  その他申請にあたりいくつか気になることがあります。

A3

  傷病手当金にかかるQAを用意しましたのでまずはこちらをご確認ください。

関連リンク

傷病手当金/傷病手当金附加金

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