災害見舞金の請求手続き

更新日: 2020年03月05日

災害見舞金の概要

組合員及び被扶養者の住居・家財が非常災害により損害を受けた場合に、お見舞金として支給されるものです。

その損害の程度によって、支給額が異なります。

損害の程度と給付額

損害の程度

給付額

1  住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき
2  
住居および家財に「1」と同程度の損害を受けたとき

標準報酬月額の3月分

1  住居および家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
2  
住居および家財に「1」と同程度の損害を受けたとき
3  
住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき
4  
住居または家財に「3」と同程度の損害を受けたとき

標準報酬月額の2月分

1  住居および家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
2  
住居および家財に「1」と同程度の損害を受けたとき
3  
住居または家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき
4  
住居または家財に「3」と同程度の損害を受けたとき

標準報酬月額の1月分

1  住居または家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき
2  
住居または家財に「1」と同程度の損害を受けたとき

標準報酬月額の0.5月分

床下浸水により損害を受け、上の表により損害の程度を判定しがたいと認めたとき

浸水の程度

給付額

床上120センチメートル以上の場合

標準報酬月額の1月分

床上30センチメートル以上の場合

標準報酬月額の0.5月分

提出書類

関連リンク

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