災害見舞金の請求手続き
更新日: 2020年03月05日
災害見舞金の概要
組合員及び被扶養者の住居・家財が非常災害により損害を受けた場合に、お見舞金として支給されるものです。
その損害の程度によって、支給額が異なります。
損害の程度と給付額
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損害の程度 |
給付額 |
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1 住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき |
標準報酬月額の3月分 |
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1 住居および家財の2分の1以上が焼失し、または滅失したとき |
標準報酬月額の2月分 |
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1 住居および家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき |
標準報酬月額の1月分 |
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1 住居または家財の3分の1以上が焼失し、または滅失したとき |
標準報酬月額の0.5月分 |
床下浸水により損害を受け、上の表により損害の程度を判定しがたいと認めたとき
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浸水の程度 |
給付額 |
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床上120センチメートル以上の場合 |
標準報酬月額の1月分 |
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床上30センチメートル以上の場合 |
標準報酬月額の0.5月分 |
提出書類
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11-1 災害見舞金請求書(被災状況報告書(住居)、被災状況報告書(家財))PDF 形式:265 KB
市区町村長、消防署長又は警察署長の発行するり災証明書
その他現場写真等
関連リンク
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