休業手当金の請求手続き

更新日: 2020年03月05日

休業手当金の概要

休業手当金は社会通念上やむを得ない事故のため学校等を欠勤(注記1)し、このため報酬(給与)が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するための給付です。

注記1:欠勤とは、職務専念義務が免除されていないのに、勤務に服さないことをいいます。

給付要件

次の事由により欠勤し、報酬(給与)が減額されたときに給付されます。

被扶養者の病気またはけがのため欠勤したとき

給付期間:欠勤した全期間

被扶養者ではない、配偶者または一親等の親族(子の配偶者を除く)の病気またはけがのため欠勤したとき

給付期間:14

組合員の配偶者の出産

給付期間:出産の日を含む14

組合員または被扶養者の不慮の災害

給付期間:災害発生の日を含む5

組合員の婚姻または被扶養者等の婚姻・葬祭

給付期間:結婚式の日を含む7

通信教育の面接授業

給付期間:通信教育の面接授業に要する期間

給付額

勤務しなかった期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1の額)50%
ただし、報酬が支給されているときはその額を控除した額となり、また、傷病手当金又は出産手当金が給付される期間内は、休業手当金は給付されません。

提出書類

ポイント解説

Q1

  時間欠勤した場合、休業手当金の支給はどうなりますか。

A1

  全日欠勤したものとみなし、給料と調整して支給されます。

Q2

  無給の介護休暇を受けている期間の休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  休業手当金は、やむを得ない事由のため欠勤し、このため給与が減額されたときに支給される給付です。
  したがって、無給であっても介護休暇は「欠勤」ではありませんので、休業手当金は支給されません。

関連リンク

休業手当金

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