傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2023年03月16日

 次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

提出書類

【本人が作成する書類】

(注記)申請は月単位で当月分の休職・欠勤・無給休暇などを確認後に提出してください。

【各所属所が作成・準備する書類】

請求期間にかかる辞令等の写し(辞令が発令されていない場合は出勤簿の写し)
(注記)初回申請が退職後請求の場合、支給要件の確認のため退職前の状況に関する上記書類の提出をお願いします。

ポイント解説

Q1

  傷病手当金の支給要件や制度について知りたい。

A1

  手引きを用意しておりますのでこちらをご参照ください。

Q2

  病気等により有給休職(給料が8割等に減額)となりましたが、傷病手当金の請求はいつからできるのでしょうか。

A2

  「傷病手当金の給付日額」が「報酬日額」を上回った場合、報酬が支給されていても傷病手当金が支給されますが、上回らなければ無給休職になってからの請求となります。
参考まで、傷病手当金試算シートを次のとおり掲載しておりますので、ご確認をお願いします。

Q3

  その他申請にあたりいくつか気になることがあります。

A3

  傷病手当金にかかるQAを用意しましたのでまずはこちらをご確認ください。

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