償還猶予の手続き
更新日: 2017年11月28日
下記の事由に該当する場合は、本人の申し出により償還の猶予ができます。
住宅貸付けの対象となった物件が、水震・火災その他の非常災害により損害を受けたとき
猶予期間
申し出のあった月の翌月から12か月の範囲内
育児休業の承認を受けたとき
猶予期間
育児休業の承認期間内
疾病により長期の休養を要する場合に、休職の処分を受けかつ無給のとき
猶予期間
無給休職(注記)の期間の範囲内
注記:傷病手当金または傷病手当金附加金(公務または通勤災害におけるこれに類する給付を含む。)の支給を受けている期間は除く。
介護休業の承認を受けたとき
猶予期間
介護休業(注記)の期間の範囲内
注記:引き続き1か月以上(時間取得を除く。)である場合に限る。介護欠勤を除く。
配偶者同行休業の承認を受けたとき
猶予期間
配偶者同行休業の期間の範囲内(3年を限度とする。)
償還猶予の手続
猶予を希望する方は、「償還猶予申出書」を提出してください。
提出書類
猶予された償還金の返済方法
猶予を受けた償還金は、償還猶予期間満了後の給与・ボーナスから定期償還分と併せ分割して控除されます。(通常償還額の倍額になります。)
(例)毎月償還金額 5万円 + 猶予期間償還額 5万円 = 10万円
関連リンク
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