一部繰上償還の手続き
更新日: 2018年10月05日
借受中に未償還元利金の一部を返済することができます。
一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみの場合は10万円以上、または、ボーナス併用償還の場合は20万円以上で、その2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要です。
申出方法
受付期間
年2回(FAX不可)
(1)6月1日から15日まで
(2)12月1日から15日まで
締切日
(1)6月15日(土日祝日にあたる場合は、直前の平日)必着
(2)12月15日(土日祝日にあたる場合は、直前の平日)必着
払込期限
申出受付の翌月15日(土日祝日にあたる場合は、直前の平日)
指定の振込依頼書により、金融機関の窓口、ATMまたはネットバンキング等で納めてください。
添付書類
最新(直近)の給料明細等の写し
その他
一部繰上償還に伴い1回の償還額が変更した場合は、一部繰上償還月の翌月から変更後の償還額が控除されます。
(例:7月に一部繰上償還額を振り込んだ場合、8月給与から変更後の償還額が控除されます。)
提出書類
一部繰上償還申出書 PDF 形式:156 KB
注意:受付期間外の受付はできません。
関連リンク
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