他の共済組合から転入された場合の貸付け
更新日: 2017年11月28日
他の共済組合で貸付けを受けている場合の新規貸付け
法に基づく他の共済組合(地方職員共済組合神奈川県支部、神奈川県市町村職員共済組合)から貸付けを受け、給与からの控除による返済を続けている場合(徴収嘱託)、当共済組合から新たな貸付け(高額医療貸付け及び出産貸付けを除く。)を受けることはできません。
そのため、当共済組合から新たに貸付けを受ける場合は、他の共済組合からの貸付金をすべて完済または借替えしたうえで、申し込むこととなります。
借替えを行う場合
■必要書類
1.貸付申込書
当共済組合の貸付種別の中で該当する貸付種別を申し込んでください。
貸付事由は「他の共済組合からの貸付金を返済するため」とします。
2.他の共済組合の貸付金残高証明書
■貸付金額
貸付金額は、貸付規程で定める貸付限度額の範囲内で、他の共済組合の貸付金残高(経過利息を含む。)とします。
この場合に限り、1円単位で貸付けが可能です。
■完了届の提出(住宅貸付け、住宅災害貸付け及び介護構造部分に係る貸付けを受けた場合)
住宅貸付け、住宅災害貸付け及び介護構造部分に係る貸付けを受けた場合は、貸付規程に定める完了届として、貸付金を他の共済組合へ支払ったことを証する書類(領収書の写し等)を提出してください。
問い合わせ先
公立学校共済組合神奈川支部 共済経理グループ 電話:045-210-8176~8177