障害厚生年金(障害共済年金)・障害一時金の手続き
更新日: 2018年02月13日
手続の流れは、以下のとおりです
1.電話相談
公立学校共済組合神奈川支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。(1)障害程度の認定に必要な書類、(2)請求等に必要な関係書類を送付します。
2.必要な書類の提出
医師に「診断書」を作成してもらい、(1)及び(2)とともに支部へ提出します。
3.障害程度の認定
支部から公立学校共済組合本部へ(1)を送付し、障害等級の認定を受けます。
4.障害程度の認定を受けた後
支部から本部へ(2)を送付します。なお、障害等級により書類を追加でいただきます。
5.障害厚生年金(障害共済年金)の決定
年金額は本部が決定します。決定された年金については本部から請求者本人へ直接「年金証書」等が送付されます。
手続きに必要な書類は「障害厚生年金(障害共済年金)の請求」を参照ください。