出生した子どもの認定手続き

更新日: 2021年03月22日

  出生した子を被扶養者としての認定を受けるときは、出生した翌日から30日以内に次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。

届出用紙

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被扶養者の範囲

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