被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2021年03月22日

被扶養者の認定手続き

  組合員の収入により生計を維持される者で被扶養者の要件を備えている場合は、扶養の事実が生じた日から30日以内に次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
なお、県立学校の組合員が扶養手当の支給を受け、被扶養者の認定を受けようとするときは学校事務センターで証明印を受けてください。

届出用紙 

添付書類 

 認定の理由により添付書類は異なります。次の提出書類一覧をご確認ください。

被扶養者の取消手続き

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに次の書類を所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

届出用紙 

添付書類 

 取消の理由により添付書類は異なります。次の提出書類一覧をご確認ください。

ポイント解説

Q1

  4月15日からアルバイトを始めました。
  雇用条件は次の通りです。

  • 時給1,000円
  • 平均勤務時間7時間
  • 平均勤務日数16日
  • 健康保険・雇用保険適用なし

A1

  雇用条件から月額給与額を計算すると112,000円となり月額の収入限度額を超えるので、雇用開始年月日の4月15日から取消となります。
  なお、4月中途の雇用開始のため、4月分給与が月額の収入限度額を超えない場合であっても、雇用条件により当初から限度額を超えることが見込まれるので、同様に就業の日からの取消になります。

Q2

  9月1日から雇用条件の定まらないアルバイトを始めました。

各月の収入状況(当月25日支払)
勤務月支払額
9月分 95,000円
10月分 128,000円
11月分 89,000円
12月分 121,000円
1月分 109,000円
2月分 115,000円

A2

  勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月額の収入限度額を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始時に認定要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
  この場合3ヶ月連続して月の収入限度額を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、振込日が当月25日となっていることから、2月25日取消となります。
  なお、振込日の確認が出来ない場合は勤務月の翌月1日、3月1日取消になります。

Q3

  退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。
  支給条件は次の通りです。

  • 基本手当日額4,760円
  • 支給日数90日分
  • 基本手当総額428,400円

A3

  雇用保険の場合、基本手当日額が日額の収入限度額を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず被扶養者として認定できません。雇用保険の支給が終了してから認定手続をしてください。

Q4

  平成31年3月から遺産相続によりアパート経営を始めました。
  経営状況は次の通りです。

  • 家賃1室5万円
  • 4月から4世帯入居(短期での退去が見込まれない場合)
  • 賃貸料納付日前月25日

A4

  事業所得については、原則として確定申告に基づいて判断することになっていますが、各月の収入が明らかに月額の収入限度額を超えることが見込まれる場合には、確定申告の結果を待たずに取消となります。
  この場合、4世帯入居した時点で月額の収入限度額を超える収入が見込まれるため、初回賃貸料納付日の平成31年3月25日取消となります。

Q5

  母(66歳)に死亡した父の遺族年金が新たに支給されることになりました。
  支給状況は次の通りです。

  • 老齢基礎年金440,000円
  • 遺族厚生年金1,400,000円
  • 遺族厚生年金決定通知日  平成30年8月5日
  • 通知書受領日  平成30年8月17日

A5

  2種の年金支給額の合計が年額の収入限度額を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した平成30年8月17日取消となります。

関連リンク

遺族厚生年金(遺族共済年金)の請求

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。