医療費が高額になったとき
更新日: 2026年07月22日
組合員や被扶養者が病気やけがをしたときには、マイナ保険証(注記)などを病院などの窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで必要な治療が受けられます。マイナ保険証などを提示したときは、共済組合への請求手続は必要ありません。
組合員やその被扶養者が病院などで保険診療を受け、窓口負担部分が一定の金額を越えた場合には、後日、共済組合から一部負担金払戻金または家族療養費附加金を自動給付します。

窓口負担や最終負担額の詳細については、共済事務の手引き(短期給付編)医療に関する給付の「8一部負担金払戻金・家族療養費附加金及び9高額療養費」をご覧ください。
注記:健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカードのこと。詳細はこちら
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