被扶養者の国内居住要件について

更新日: 2020年03月30日

被扶養者の国内居住要件について

   このたび、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省令第4号)が令和2年4月1日から施行されることに伴い、被扶養者の認定要件に「国内居住要件」が追加されます。
   ついては、施行日以降の被扶養者の認定手続き等について、適正に処理してください。

   詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

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問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220

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