産科医療補償制度創設に伴う出産費・家族出産費の支給額の改正について

更新日: 2009年01月08日

  平成21年1月1日から産科医療補償制度(出産に係る医療事故の補償等を目的とした制度)が開始されたことに伴い、その保険料(一分娩あたり30,000円)が出産費用に上乗せされることとなるため、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産したときは、出産費及び家族出産費に保険料相当額が加算されます。

注記:産科医療補償制度の概要及び加入医療機関等については、下記の関連サイトからご覧ください。

関連サイト

産科医療補償制度の概要及び加入医療機関等についてはこちら(財団法人日本医療機能評価機構のホームページへ)

改正内容

加算額

  財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、出産費及び家族出産費に30,000円が加算されます。


対象者

  平成21年1月1日以降、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産(死産を含む。)した者。ただし,妊娠22週(148日)以降の出産に限ります。

関連リンク

出産費・家族出産費及び同附加金の請求手続きはこちら

お問い合わせ先

公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-2111(内線:5221)

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