【任意継続組合員】マイナ保険証への移行に伴う今後の取扱いについて

更新日: 2024年11月29日

マイナ保険証への移行に伴う今後の取扱いについて

令和5年12月27日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日からマイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしたもの)を基本とする制度に移行します。
今後の取扱いについては、下記通知文のとおりとなりますのでお知らせします。

詳細につきましては、下記の通知文をご覧ください。

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問合せ先

公立学校共済組合鹿児島支部
福利係 電話:099-286-5217、099-286-5205

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