標準報酬月額の定時決定における年間平均による算定申立てについて

更新日: 2017年10月17日

  共済掛金の算出基礎となる標準報酬月額の定時決定においては、業務の性質上、算定基礎月に受けた報酬の月平均額により算定することが著しく不当であり、一定の要件を満たす場合は、組合員からの申立てにより、年間報酬の月平均額により算定し、決定することができます。
  詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。

注記1:当年6月1日から7月1日の間に組合員資格を取得した方及び当年7月から9月までのいずれかの月に随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定が行われた方については、定時決定の対象から除かれるため、年間平均による算定申立てはできません(随時改定等が優先されます。)。
注記2:標準報酬月額は、掛金(保険料)の算定に用いられる一方で、傷病手当金などの短期給付や将来受給する年金額の算定にも用いられるため、年間平均による算定申立てにより標準報酬月額が下がると掛金(保険料)額は下がりますが、短期給付や年金の額も減少するので御注意ください

対象者

  次の(1)及び(2)のいずれにも該当し、年間平均による算定を希望する方
(1)定時決定の算定基礎月(当年の4月から6月まで)に受けた報酬(期末勤勉手当を除く。以下同じ。)の月平均額により算定した標準報酬と年間(前年7月から当年6月まで)に受けた報酬の月平均額により算定した標準報酬の間に、2等級以上の差が生じる
(2)当該差が業務の都合上、例年生じることが見込まれる。

年間平均による算定方法

  前年7月から当年6月までに受けた報酬の月平均額(1円未満切捨て)により、当年9月以後(原則翌年8月まで適用)の標準報酬月額を決定します。


注記:標準報酬月額は、厚生年金保険、退職等年金給付、短期給付等に係る全ての標準報酬月額が対象です。

提出書類

  年間平均による算定を希望する方は、下記の申立書類を所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。

  • 標準報酬の決定において年間報酬の平均で算定することの申立書(整理番号56-3)
  • 標準報酬決定基礎届、報酬の比較及び組合員の同意等(整理番号56-3)

注記:共済組合関係申請書等用紙(整理番号が付してある書類)は、下記の関連リンクから取得してください。

関連リンク

共済組合関係申請書等用紙の取得はこちら

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