組合員が直接納入した掛金(保険料)の社会保険料控除について

更新日: 2017年10月26日

  現職組合員の方は、掛金(保険料)を給与から源泉控除していますが、介護休暇や無給休職などにより給与から控除できないときは、直接納入をいただいています。
  直接納入していただいた掛金(保険料)は、給与から源泉控除されたものと同様に社会保険料控除の対象となります。社会保険料控除の適用を受ける場合には、その適用を受けようとする年分の年末調整又は確定申告の際に、給与から源泉控除されたものと併せて申告してください
  なお、直接納入していただいた額を確認するため、証明書の交付を希望される方は、下記まで御連絡ください

注記:任意継続組合員の方については、平成30年1月中旬に証明書を送付いたします。年末調整のため、早期に交付を希望される方は、下記まで御連絡ください

社会保険料控除の対象となる共済組合の掛金(保険料)

  • 厚生年金掛金(保険料)
  • 退職等年金掛金
  • 短期掛金(任意継続組合員の方は短期任意継続掛金)
  • 介護掛金(任意継続組合員の方は介護任意継続掛金)

連絡先

公立学校共済組合鹿児島支部
福利係
電話:099-286-5217