父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金について
更新日: 2014年04月06日
少子化対策の観点から、仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的として、育児休業に関する法律が改正されました。
これに伴い、共済組合においても、平成22年6月30日から、育児休業の対象となる子について、その父母がともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達する日までの間、1年を超えない範囲で育児休業手当金が支給されます。
詳細については、下記の通知文(PDF形式)をご覧ください。
育児休業手当金の制度改正に係る取扱いについて(平成22年8月9日付け所属所長あての通知文) PDF 形式:55 KB
短期給付制度の改正について(平成29年11月10日付け所属所長あての通知文) PDF 形式:209 KB
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問合せ先
公立学校共済組合鹿児島支部
年金給付係
電話:099-286-5220(直通)
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