無給となった場合等の返済手続き
更新日: 2017年03月31日
借受人が、育児休業等により無給となったときは、給与等からの貸付金償還金の控除ができなくなります。そこで、次のいずれかの手続をする必要があります。
返済の猶予を希望する場合
(1)借受人が次の事由に該当するときは、一定期間、返済を猶予することができます。猶予された返済金については、猶予に係る利息は徴しませんので、返済金総額が変わることはありません。
事由 | 対象貸付種別 | 猶予期間 |
---|---|---|
育児休業 | 特別貸付けを除く全貸付種別 | 育児休業期間の範囲内で 借受人が希望する期間 |
介護休暇(注釈1) | 特別貸付けを除く全貸付種別 | 介護休暇期間の範囲内で 借受人が希望する期間 |
疾病による無給休職 (注釈2) |
特別貸付けを除く全貸付種別 | 無給休職期間の範囲内で 借受人が希望する期間 |
住宅貸付け等物件の被災 | 住宅及び住宅災害貸付け (介護構造部分に係る貸付けを含む。) |
12か月の範囲内で 借受人が希望する期間 |
配偶者同行休業 | 特別貸付けを除く全貸付種別 | 配偶者同行休業期間の範囲内で借受人が希望する期間(3年を限度とする。) |
注釈1:期間が1か月以上で時間取得を除きます。
注釈2:共済組合から傷病手当金又は傷病手当金附加金を受給している期間を除きます。当該期間は、傷病手当金等からの控除により払込みを受けます。
(2)返済の猶予を希望するときは、下記の書類を猶予開始希望月の前月末日(休日の場合は前日)までに所属所(学校等)を通して共済組合へ提出してください。
(例)平成29年7月から返済猶予を希望するときは、平成29年6月30日までに申出書を提出してください。
注記:12月のボーナス返済分から猶予を希望するときは、11月10日(休日の場合は前日)までに下記の書類を提出してください。
提出書類
償還猶予申出書(整理番号87) PDF 形式: 63KB
(3)猶予された貸付金償還金の返済方法は、猶予申出時に次のいずれかを選択してください。
- 猶予期間満了の翌月以降、定期償還分と併せて返済する。
- 猶予期間満了の翌月以降、共済組合が指定する口座に、借受人が1回又は2回に分けて払い込む。
注記:「猶予期間満了の翌月以降、定期償還分と併せて返済する」を選択した場合、猶予された償還金の一部又は全額を繰り上げて返済することができますので、希望するときは、下記までお問い合わせください。
返済を継続する場合
最寄りの金融機関等からの払込み又はゆうちょ銀行の自動払込みにより返済を継続することになりますので、下記までご連絡ください。
お問い合わせ先
公立学校共済組合鹿児島支部
厚生係
電話:099-286-5205
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