障害厚生年金・障害手当金の請求手続き

更新日: 2019年11月01日

障害厚生年金(障害共済年金)及び障害手当金の制度については、下記の関連リンクへアクセスしてください。なお、障害厚生年金は平成27年10月の被用者年金制度一元化以降、在職中でも支給されることとなりました。

障害年金・障害手当金の請求手続きは以下のとおり「障害程度の認定」と「年金の決定請求」の2段階となります。

1 障害程度の認定

(1)電話相談・障害年金請求の申し出

  請求をお考えの方は、ご自身の傷病名、初診日、受診歴等を確認の上、公立学校共済組合鹿児島支部に電話等で連絡してください。状況をお伺いした上で、所定の請求書・診断書等の関係書類を送付します。

※組合員の方の障害の状態によっては、ご家族等から相談・連絡をしていただいても差し支えありません。

(2)障害程度の認定書類の提出

  医師に「診断書」を作成してもらい、必要書類と併せて公立学校共済組合鹿児島支部へ提出してください。

(3)障害程度の認定

  公立学校共済組合鹿児島支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付し、障害等級の認定を受けます。

※認定書類の提出から障害程度の認定結果が出るまで約3ヶ月ほどかかります。

2 年金の決定請求

(1)決定請求に必要な追加書類の案内・提出

  公立学校共済組合鹿児島支部から請求者に対して、障害程度の認定結果に基づき、追加書類の案内を送付します。追加書類については、速やかに提出してください。

※追加書類の提出が必要ない場合は、その旨連絡をいたします。

(2)障害年金等の決定

  公立学校共済組合鹿児島支部から公立学校共済組合本部へ請求関係書類を送付すると、本部で年金額または手当金額が決定されます。決定された年金については本部から請求者本人へ直接「年金証書」等が送付されます。

※追加書類の提出から年金の決定通知が送付されるまで、約3ヶ月ほどかかります。

関連リンク

 障害の年金のしくみ